Practice Areas
独占禁止法
独占禁止法は、コンプライアンスの重要性が認識されている昨今、企業活動の全方位で留意すべき法律です。例えば、(1)同業他社や事業者団体に対しては事業者団体規制やカルテル禁止規定に抵触しないかどうか、(2)販売先に対しては契約内容が禁止されている不公正な取引方法に該当しないかどうか、(3)消費者に対しては不当な景品の提供や取扱商品・サービスへの不当表示が ないかどうか、(4)下請企業に対してはその契約内容が下請取引規制に違反しないかどうか、(5)研究開発委託先やライセンス先に対しては契約内容が不公正な取引方法に該当しないかどうか、(6)企業再編の際には各種認可や届出を適切に行っているか等を常に念頭に置かなくてはなりません。
しかしながら、独占禁止法は、その多くが通達や指針といったガイドラインによる運用が行われているため独占禁止法に精通した専門家のアドバイスなしには企業活動の全方位に張り巡らされている独占禁止法の規制をクリアーするのは困難であるのが実情です。しかも、違反企業に対する厳罰化は年々その度合いを増しています。
当事務所は、上記のような様々な場面における独占禁止法のアドバイスに加え、公正取引委員会の審査、独占禁止法違反事件に関する刑事手続への対応まで幅広いリーガル・サービスをご提供いたします。また、ポールヘイスティングスの世界的ネットワークを活かして、米国、欧州、アジア各国における独禁法問題に対しても迅速且つ正確なアドバイスをご提供することができます